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消防設備を点検しなければならない建物(防火対象物)とは。
法的に義務づけられている消防設備がある建物=防火対象物は、大きさに関係なく、すべて設備の点検をしなければなりません。
建物の延べ面積が1000m
2
以上の建築物=防火対象物(大阪府)は、消防設備士または点検資格者による点検が決められています。
消防機関への報告について。
不特定多数の人が出入りされている建物=特定防火対象物、たとえば、百貨店・各種店舗、劇場、映画館、旅館・ホテル、病院などでは、1年に1回、点検の報告義務があります。
そのほかの建物=非特定防火対象物、たとえば、工場、事務所ビル、倉庫、学校、共同住宅、駐車場などは、3年に1回、点検の報告義務があります。
点検の時期および内容について。
点検義務の消防設備があるすべての建物(防火対象物)は6カ月ごと(1年に2回以上)に点検を行うことが決められています。
6カ月ごとの点検では、作動・外観・機能点検と総合点検(年1回)を行う必要があります。
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